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B型肝炎訴訟 声掛け運動ボランティア
給付金:死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
期間限定の損害賠償請求
http://bit.ly/1kOVhIO

【B型肝炎給付金とは】
幼少期の集団予防接種が原因で「B型肝炎ウィルス」に感染されている方は、平成29年1月12日までに国に請求すれば、国から最大で3600万円の給付金が支給されます。これらに該当する人は推計で47万人いると言われています。

また集団予防接種とは、ジフテリア、百日咳、破傷風、はしか、風疹、日本脳炎、ポリオ、結核(BCG)などのワクチンの接種です。またツベルクリン反応検査も含みます。

【給付の可能性のある方】
下記の(1)(2)を満たしている方と(3)に該当する方。
(1)昭和16年7月1日から昭和56年1月27日までに生まれた方。
(2)B型肝炎ウイルスに持続感染している方。(未発症も含む)
(3)0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けた方。
(4)集団予防接種等における注射器の連続使用があった方。
(5)母子感染によるものでない方。
※ただし、母親が集団予防接種等で感染している場合は、母子ともに請求が可能です。